家計から幸せな家庭作る ファイナンシャルプランナー秋山慎也

ファイナンシャルプランナーにおける倫理と関連法律

ファイナンシャルプランナーの倫理

ファイナンシャルプランナーは、著名な民間資格でありますが、その信頼を担保するため、さまざまな法律によって規制をされています。また、法律によって規制されているとはいえ、「家計」という非常に大切でかつ広範な分野にまたがる職業ですので、関連する法律は極めて多く、正直すべてを法律によって規定できるものではないということもできます。そういう意味で、ファイナンシャルプランナーが自分自身で、その役割を全うするために、職業的な倫理によって、自分を律する必要があります。

ファイナンシャルプランナーは、各家庭の家計を助け円滑な家庭生活を営む一助となること、ひいては幸福な家庭の実現のために、信頼される存在であることが必要です。信頼があるからこそ、アドバイスを受けたいと多くの方が思うのだと思いますし、受けたアドバイスを実際に実行してみようと思うものです。

そういう背景から、万が一ファイナンシャルプランナーが法を犯したり、あるいは法を犯さないまでも、相談した消費者の家庭不和を招いたり、経済的な利益を享受できなかったりすれば、ファイナンシャルプランナーの価値自体がなくなってしまいます。

私は、ファイナンシャルプランナーが社会における立ち位置をさらに向上させるためにも、多くの人たちが幸せな家庭を作るために情報を仕入れる先として気軽にかつ絶対的な信頼を持って、ファイナンシャルプランナーを頼れるようになるためにも、ファイナンシャルプランナーは日々、その在り方を求めて、自問し努力することが必要だと思います。

もちろん、それは法律を守るということも、ファイナンシャルプランナーとしての技量の向上ということも一面にはありますが、何よりも倫理という不文律の部分がもっとも大きなものだと思っています。どれだけ家計をよくする技術を持っていても、その家庭を不幸にするような手法はまったく意味を成さず、各家庭の状況や価値観を正しく理解した上で、しっかりと技術を適切に使う必要があります。なぜなら、目的が変われば、どんなに優れた技術も意味を成さないからです。

以上のことを踏まえて、ここに私たちファイナンシャルプランナーがに関連する法律とその概要、ファイナンシャルプランナーが職業人としてどういう倫理感を持っておくべきかを解説したいと思います。

ファイナンシャルプランナーの倫理

1.顧客利益の優先

ファイナンシャルプランニングは、顧客の家計をよくするためにあり、顧客の利益のために提供されるべきサービスです。従って当然のことですが、ファインシャルプランナーの利益を優先することはあってはいけません。

例えば、保険AとBがあったとして、保険Aは顧客にとって利益が大きいがファイナンシャルプランナーにとっては利益が薄く、保険Bは逆に、顧客にとって利益は小さいがファイナンシャルプランナーにとっては利益が厚い場合、ファイナンシャルプランナーは顧客に保険Aを提案していくことが必要ということになります。

2,守秘義務の遵守

ファイナンシャルプランニングをする上で知った情報を顧客に同意を得ることなく、第三者に公開しないことが必須です。

ファイナンシャルプランニングは、家計のかなり深い部分に立ち入って組み立てていく必要がありますので、通常では知り得ないような家計に関するデリケートな情報に触れることになります。逆に、よいファイナンシャルプランニングをするには、そういったデリケートな情報を頂くことが必要です。顧客が、安心して情報開示できるように、ファイナンシャルプランナーはしっかりと個人情報等の保護を実施して、顧客に安心感を与える必要があるのです。

3,コンプライアンスの徹底

ファインナンシャルプランナーは、金融商品取引法、税理士法、弁護士法など、あらゆる法律・法令に違反しません。各分野については、各分野の専門家がおるため、その領域を侵してプランすることはしません。

関連する法令について

ファイナンシャルプランナーが活動するに当たっては、以下の法律が非常に密接に関連してきます。これらの法律に抵触することがないようにしなくてはいけないのはもちろんですが、各分野の専門家が行うべき仕事を侵さないよう、それぞれの得手不得手を活かして、活動していくことが必要です。

当サイトで、それぞれの分野においては各分野の信頼できるエキスパートを紹介しています。専門分野は信頼できる専門家に託して、私はファイナンシャルプランナーとして、よりよい家計を前提としたさらに満足度の高い幸せな家庭を築くためにプランニングしております。

ファイナンシャルプランナーがプランする際に、関連してくる法律・法令には、以下のようなものがあり、それぞれに専門家(専門業者)がおります。

  1. 税理士法
  2. 保険業法
  3. 金融商品取引法
  4. 社会保険労務士法
  5. 弁護士法
  6. 司法書士法
  7. 宅地建物取引業法

それぞれの法律による規制を以下、簡単にまとめておきます。

1,税理士法

税理士法で規定されていることは、個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務の代理行為の一切について、税理士資格を持っている人のみが行うことができるというものです。お金がかかろうと無料であろうと関係なく、税理士資格を持っている人以外は、行うことができません。

一方で、個別具体的にでなく、仮定の事例に置き換えた説明や税額の計算など、「例」としての提示や一般的な知識としての税務についての解説は、税理士以外のものも行うことができます。ので、これはファイナンシャルプランナーができることです。(あなたの税については、相談にのれないが、一般的にあなたのような人の税の事例についてはお話できる、ということです。)

2,保険業法

保険の募集は、国に登録している保険募集人しか行うことができず、保険募集人以外の人が保険の加入をさせることはできません。しかし、あらゆる保険についての解説や活用方法についてや、必要な保証金額、かけられる保険金については誰でも話をすることがゆるされています。ちなみに、私は元生命保険の募集人になったことがあり、保険募集人としての資格自体は持っています。ただし、現在は保険募集人としては登録はしていません。

3,金融商品取引法

金融商品取引業者として国に登録している人だけが、投資顧問契約に基づく助言を行う業務、投資一任契約に関する業務を行うことができます。投資顧問契約に基づく助言とは、株などの投資についての価値についてや投資の判断などについて、アドバイスを与える代わりに報酬をもらう行為を指します。投資一任契約とは、投資家から投資に関してのあらゆる権限をもらい実際に投資家に変わり投資をすることです。※金融商品取引業者としては、投資助言代理業と投資運用業があります。

ファイナンシャルプランナーができることは、投資判断の前提となるようなさまざまな資料を提示することだけです。例えば、株価の推移や取引量などの「事実」を伝えることはできますが、個別案件について投資をすべきだといったような判断を提供することはできません。

4,社会保険労務士法

労働社会保険諸法令に関することで、行政機関に提出する書類を作成したり、代理で提出することは、社会保険労務士だけが対応できます。ファイナンシャルプランナーができることは、年金のもらえる額の予想をしたり、一般的な知識として年金について解説したりすることです。

5,弁護士法

法律事務については、弁護士でないファイナンシャルプランナーは一切取り扱うことができません。法律事務には、具体的な個別の法律相談や法律判断などで、法的な処理はすべて弁護士しか行えません。

しかし、遺言作成の証人になることや、任意後見人になったり、法律の一般的な解説を行うことは可能です。あなたの場合法律的にどうかということをファイナンシャルプランナーが判断したり、アドバイスしたりすることはできないけれど、「こういった法律がありその法律の意味は、こうですよ」と伝えることはできるということです。また、資格を必要としない第三者にはなることができるともいえます。

6,司法書士法

司法書士の仕事は、登記や供託の代理をすることで、当然のことながら、ファイナンシャルプランナーの資格を持っているだけではできません。しかし、遺言を作成する証人になったり、任意後見人になったり、そのアドバイスをしたりすることはできます。

7,宅地建物取引業法

宅地建物の取引を仕事として行うには免許を取得して登録をしないといけませんので、ファイナンシャルプランナーにはできません。ただ、不動産等の宅地建物をどう扱っていくかの相談に乗ったり、アドバイスをしたりすることはできます。

まとめると、ファイナンシャルプランナーは、あなたの家計をよりよいものに改善して、あなたとあなたの家族が幸せになるために、さまざまな制約を受けながらも、ファイナンスのプロとして、的確なアドバイスをすることができるということです。そして、プロである以上、そのアドバイスは、必要十分な範囲に限られ、ファイナンシャルプランナーでは対応不可能な部分については、別途専門家の力を借りて実行されることになります。

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